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12月19日、オンラインでNPOの会員向け勉強会を開催しました。
テーマは「親なきあと対策~親権による任意後見契約などの実例を中心に~」です。
講師は、大阪のNPO法人障がい者・高齢者市民後見STEP の代表理事 竹村氏にお願いしました。

成年後見制度は、大きく「法定後見」「任意後見」に分かれます。後見人は、ご本人のために財産を管理したり、生活のために必要な契約等をしたりします。
法定後見は、既に判断能力が不十分な方のための制度、任意後見は現在、判断能力がある方が利用できる制度です。
法定後見の最大のデメリットは「誰を後見人にするか」という人事権、「後見人の報酬をいくらにするか」といった決定権が家庭裁判所にあり、それを拒否できないこと。
また、一旦、法定後見人がつくと、判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで制度を利用し続けなければなりません。
一方、任意後見制度は、判断能力がある人同士の契約なので、人事権も報酬も仕事の内容も「自分で」決めることができます。

今回、勉強した内容は、この任意後見制度を使って、障がい児が未成年のうちに、親権を使って保護者がお子様の「任意後見人」やその仕事・報酬を決めることができるというもの。

「親権による任意後見契約」は、私が知る限り、数年前から日本公証人連合会サイトに記載がありました。でも、実際にこの契約をした人は周囲にいないし、それに関するセミナー、書籍もありませんでした。ところが今年に入って、急に「親権による任意後見契約」関係の書籍が数冊出版され、注目が集まってきています。
つい先日、浜松の公証役場に行って確認してきましたが、浜松ではまだ「親権による任意後見契約」の契約締結実績はないそうです。
「親権による任意後見契約」は、ご家族の状況次第では最適解とはいえないかもしれません。しかし、障がい児をお持ちの保護者の方は、お子様が成人なさる前までに、知識として知っておいたほうが良いことといえますね。

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